国際結婚手続:外国で届け出
外国で結婚する場合、方法は3つあります。
<1> 相手国の方法で婚姻し、日本の在外公館に届ける場合。
まず相手国の法律で定められた方法で結婚の届け出をし、受理された後、現地にある
日本大使館か領事館に届ける方法です。
● 相手国への届け出に日本人が必要なもの
国によって必要書類が違いますので、必ず事前に確認をしてください。
基本的には次のものが必要になります。
・「戸籍謄本」……相手の国の言語での訳文が必要です。
有料ですが在外公館で訳してもらうことができます。
・「婚姻要件具備証明書」……日本人が日本の法律で結婚の要件を満たしているかどうかを
証明するもの。「国際結婚手続き:日本で届け出」参照。
「戸籍謄本」だけでいい国もあります。
● 日本の在外公館への届け出に必要なもの
それぞれ何通必要か、確認しておきましょう。
・「婚姻届書」……用紙は在外公館にあります。日本でもらうものと同じですので、
あらかじめどこかで入手しておくこともできます。
※ 記入の仕方には必ず疑問が出てくるものなので、事前に鉛筆などで下書きをしてみて
疑問の箇所は担当者に聞いてみるとよいでしょう。書き損じがないように、下書き用の
見本用紙を備えているところもあります。
・「戸籍謄本」(日本人)
・相手の国の公的機関が発行した「結婚証明書」……翻訳者名を記入・捺印した日本語の
訳文が必要です。
翻訳者は本人でもかまいません。
<2> 先に相手国に届け出をしてから、日本の役場に届ける場合。
相手国の在日大使館や領事館で先に結婚手続きをしてから、その国が発行する結婚証明書の
翻訳文を添えて、所定の書類とともに3カ月以内に日本の役所に届ける方法があります。
これを「外交婚」といいます。
ただし、これは本国人同士の結婚、つまり日本に住んでいるその国のカップルが結婚届けを
出す場合しか認めていない国が多いようです。
この順序で手続きをしたい方は、まず相手の国の領事館や大使館に問い合わせて、可能か
どうか確認しておいたほうがよさそうです。
ちなみに中国の方と結婚する場合は、先に中国での婚姻手続きをしたほうがよいということ
が体験者ホームページなどに書かれているようです。
その1:相手国の法律で定められた婚姻方法を調べましょう。
これはパートナーに調べてもらうのが一番ですね。
まず役所に問い合わせて正式な婚姻方法を聞きます。必要書類や手順など、
同じ国でも州によって違う場合があるので注意しましょう。
その2:相手国にある日本大使館・領事館に問い合わせましょう。
住んでいる地域を管轄している日本大使館・領事館に、届け出の方法と必要書類を聞きます。
その3:必要書類を集め、相手国の方法で結婚の手続きをします。
その4:「結婚証明書」を発行してもらいましょう。
相手国で婚姻届けが受理されたら、「結婚証明書」を発行してもらいます。
その5:日本の在外公館に届けます。
「結婚証明書」に訳文を添え、所定の書類とともに3カ月以内に現地の
日本大使館・領事館に提出します。
<3> 結婚する場所の方法で婚姻し、日本と相手国の役所に届ける場合。
結婚する2人がそれぞれの母国ではない第3国に住んでいて、その国の方法で婚姻手続きを
する場合、また旅行先などで挙式し婚姻手続きをする場合の方法です。
基本的にその1〜5までは<2>と同じです。
この場合、パートナーは自分の国にも届け出を出さなければならないので、忘れないように注意しましょう。
★このサイトでよく検索されているキーワードです。
外国人登録とは
アメリカ 結婚 手続き
<1> 相手国の方法で婚姻し、日本の在外公館に届ける場合。
まず相手国の法律で定められた方法で結婚の届け出をし、受理された後、現地にある
日本大使館か領事館に届ける方法です。
● 相手国への届け出に日本人が必要なもの
国によって必要書類が違いますので、必ず事前に確認をしてください。
基本的には次のものが必要になります。
・「戸籍謄本」……相手の国の言語での訳文が必要です。
有料ですが在外公館で訳してもらうことができます。
・「婚姻要件具備証明書」……日本人が日本の法律で結婚の要件を満たしているかどうかを
証明するもの。「国際結婚手続き:日本で届け出」参照。
「戸籍謄本」だけでいい国もあります。
● 日本の在外公館への届け出に必要なもの
それぞれ何通必要か、確認しておきましょう。
・「婚姻届書」……用紙は在外公館にあります。日本でもらうものと同じですので、
あらかじめどこかで入手しておくこともできます。
※ 記入の仕方には必ず疑問が出てくるものなので、事前に鉛筆などで下書きをしてみて
疑問の箇所は担当者に聞いてみるとよいでしょう。書き損じがないように、下書き用の
見本用紙を備えているところもあります。
・「戸籍謄本」(日本人)
・相手の国の公的機関が発行した「結婚証明書」……翻訳者名を記入・捺印した日本語の
訳文が必要です。
翻訳者は本人でもかまいません。
<2> 先に相手国に届け出をしてから、日本の役場に届ける場合。
相手国の在日大使館や領事館で先に結婚手続きをしてから、その国が発行する結婚証明書の
翻訳文を添えて、所定の書類とともに3カ月以内に日本の役所に届ける方法があります。
これを「外交婚」といいます。
ただし、これは本国人同士の結婚、つまり日本に住んでいるその国のカップルが結婚届けを
出す場合しか認めていない国が多いようです。
この順序で手続きをしたい方は、まず相手の国の領事館や大使館に問い合わせて、可能か
どうか確認しておいたほうがよさそうです。
ちなみに中国の方と結婚する場合は、先に中国での婚姻手続きをしたほうがよいということ
が体験者ホームページなどに書かれているようです。
その1:相手国の法律で定められた婚姻方法を調べましょう。
これはパートナーに調べてもらうのが一番ですね。
まず役所に問い合わせて正式な婚姻方法を聞きます。必要書類や手順など、
同じ国でも州によって違う場合があるので注意しましょう。
その2:相手国にある日本大使館・領事館に問い合わせましょう。
住んでいる地域を管轄している日本大使館・領事館に、届け出の方法と必要書類を聞きます。
その3:必要書類を集め、相手国の方法で結婚の手続きをします。
その4:「結婚証明書」を発行してもらいましょう。
相手国で婚姻届けが受理されたら、「結婚証明書」を発行してもらいます。
その5:日本の在外公館に届けます。
「結婚証明書」に訳文を添え、所定の書類とともに3カ月以内に現地の
日本大使館・領事館に提出します。
<3> 結婚する場所の方法で婚姻し、日本と相手国の役所に届ける場合。
結婚する2人がそれぞれの母国ではない第3国に住んでいて、その国の方法で婚姻手続きを
する場合、また旅行先などで挙式し婚姻手続きをする場合の方法です。
基本的にその1〜5までは<2>と同じです。
この場合、パートナーは自分の国にも届け出を出さなければならないので、忘れないように注意しましょう。
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