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外国人登録とは?

 配偶者ビザと在留資格を取得して、日本に入国することができた後も、日本に
住むための手続きはまだあります。

●外国人登録とは?

日本に入国して90日以上滞在する外国人は、90日以内に居住する市区町村役所で
外国人登録をしなければなりません。(日本で生まれた外国籍の子どもの場合は
60日以内)

外国人登録法によると、外国人登録とは、

「(目的)第一条 この法律は、本邦に在留する外国人の登録を実施することに
 よつて外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ、もつて在留外国人の公正
 な管理に資することを目的とする。」

とあります。つまり、外国人の住民登録のようなものです。

日本人には戸籍や住民票など出生や居住地を証明するものがありますが、外国籍の
人にはありません。そこで、それらに代わるものとして、日本での居住地や家族
関係などを役所に登録しておき、「外国人登録証明書」(カード)や「登録原票
記載事項証明書」を発行してもらうことができるのです。

●ビザ(査証)、在留資格、外国人登録、の違い

日本に入国するまでに、すでにビザと在留資格を取得しているわけですが、さらに
外国人登録も必要です。この3つの違いは何なのでしょうか?

「ビザ(査証)」とは:

ビザは外務省の在外公館(外国にある日本の大使館や総領事館)で取得するもので、日本に到着した後、国内では取得できません。 「ビザ」とは、日本に入国しようと
する外国人のパスポート(旅券)に付与する「入国のための推薦」であり、その
外国人が所持するパスポートが真正であることを認定するものです。したがって、
ビザそのものが入国を保証するものではありませんが、空港などにおける入国申請
のための要件の1つとされています。

「在留資格」とは:
 
日本に入国する外国人は、到着した空港や海港において、入国審査官(法務省管轄
の入国管理局の職員)に上陸申請を行ない、パスポートの有効性、ビザの有無、
入国目的や滞在予定期間などが審査されます。これらの要件が入国管理法に定め
られた上陸条件に合致して初めて「上陸」が認められます。

このとき、パスポートに「上陸許可証印」が押され、日本で行うことができる活動
・身分・地位を表す「在留資格」、「在留期間」、「上陸許可年月日」などが表示
されます。これで初めて「在留資格」が得られたことになります。

「外国人登録」とは:

日本入国後に、居住する市区町村の役所を窓口として行う手続きで、外国人の住民
登録のような意味合いをもちます。

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