スポンサー広告

外国人登録の時期・変更

●登録の時期

・新規入国者……上陸した日から90日以内

・日本で出生した子ども……出生の日から60日以内

 ただし、両親の一方が日本人で、子どもも日本国籍にしたい場合は、役所に
出生届けを出せば自動的に日本国籍となるので、外国人登録をする必要はあり
ません。子どもを外国籍にする場合は、まず関係大使館に出生の届け出をし、
その国の国籍を得なければなりません。その後、出入国管理局で在留資格を得て
から、外国人登録をするという手順になります。

・日本で満16歳になった外国人……満16歳になった日から30日以内

・日本で外国籍となった人……日本で日本国籍を離脱または喪失し、外国籍と
 なった場合、その日から60日以内

なお、従来の外国人登録の際の指紋押捺ですが、平成12年4月1日から全面的に
廃止になりました。

●カード受け取りまでの時間

登録手続きを済ませてから「外国人登録証明書」(カード)が発行されるまでは、
約2〜3週間かかります。その間は、申請時にもらう「外国人登録証明書交付予定
期間指定書」という紙が、外国人登録を済ませていることを証明するもの(つまりカードの代わり)となります。

その「外国人登録証明書交付予定期間指定書」には、発行されたカードを取りに
行く日(数日の余裕をもたせてあるので、その間に行く)が記載されており、
引換証にもなっているので、なくさないように持っていましょう。

●登録される事項

市区町村役所は次の事項を外国人登録原票に登録します。

 (1) 登録番号
 (2) 登録の年月日
 (3) 氏名
 (4) 出生の年月日
 (5) 男女の別
 (6) 国籍
 (7) 国籍の属する国での住所
 (8) 出生地
 (9) 職業
 (10)旅券番号
 (11)旅券発行の年月日
 (12)上陸許可の年月日
 (13)在留の資格
 (14)在留期間
 (15)居住地
 (16)世帯主氏名
 (17)世帯主との続柄
 (18)勤務所または事務所の名称及び所在地
 (19)家族事項
  ・申請に関わる外国人が世帯主である場合は、日本国内に滞在する父・母・
   配偶者、および世帯を構成する者の氏名、出生の年月日、国籍と世帯主
   との続柄を記入。

  ・申請に関わる外国人が世帯主でない場合は、日本国内に滞在する父・母・
   配偶者の氏名、出生の年月日、国籍を記入。

なお、上記の登録事項のうち、1年未満の滞在者は(19)「家族事項」の、永住者
および特別永住者は(9)「職業」と(18)「勤務所または事務所の名称及び所在地」
の記入は不要とされています。

●外国人登録法で定められていること

16歳以上の外国人は、外国人登録証明書(カード)を常に携帯することが外国人
登録法で義務づけられています。もしも警察官などに身分証明を求められるよう
なことがあった場合は、すみやかに提示できるようにしていなければなりません。
常時持ち歩かなければならない分、紛失等もしやすくなりますので、充分注意
しましょう。

また、上に挙げた項目のうち、下記のものに変更が生じたときは、市区町村役所
に登録事項変更届を提出しなければなりません。

●変更の手続きをしなければならない時

1)住所が変わったとき……14日以内に、外国人登録証明書を新しい居住地の
             市区町村役所の窓口に届出する。

2)氏名、国籍、職業、在留資格、在留期間、勤務所の名称と所在地が変わった
  とき……14日以内に届出する。

3)外国人登録証を紛失したり盗難にあったとき……14日以内に届出する。

4)日本国籍を取得したとき……帰化が許可されたら、まず居住地か本籍とする
  市区町村の役所に「帰化届」を提出し、許可された日から14日以内に役所に
  外国人登録証を返納する。

5)日本での滞在を終了し出国するとき……出国時に出入国審査官に本人が返納
                    する。

6)死亡したとき……市区町村役所に死亡届を先に提出し(7日以内)、死亡日
          から14日以内に同居する親族が外国人登録証を代理返納
          する。

なお、現在では、居住地、在留資格、在留期間等の変更登録申請については、
同居する親族が代わりに申請できるようになっています。

●切替交付

上記のような変更事項がなくても、一定の期間を過ぎたら、運転免許証と同様、
外国人登録証も切替をしなければなりません。

切替の手続きは、新規登録(または前回の切替)の日から5回目(永住者や特別
永住者は7回目)の誕生日より30日以内に行ないます。必要書類は新規登録のとき
と同じです。

*   *   *   *   *   *

以上が外国人登録の方法です。
不明な点があるときは、市役所の担当課にまず聞いてみましょう。

スポンサー広告
kokusaijan at 18:09 │clip!結婚手続の方法  | 主要な国別