ビザの申請
◆「査証(ビザ)」取得の流れ
外国人配偶者が在留資格認定証明書を受け取ったら、外国人配偶者本人が、
外国にある日本大使館や総領事館でビザ申請用紙をもらい、記入後、他の
必要書類と一緒に提出、申請します。遠隔地の場合は郵送もできます。
<必要書類>
1.ビザ申請書
2.在留資格認定証明書
3.パスポート
4.写真2枚
必要書類は、申請内容や国情により異なりますので、詳しくは事前に必ず
各在外公館(日本大使館や総領事館)に問い合わせて下さい。
●外国で配偶者ビザを取る方法
仕事や留学で海外に住んでいたときに知り合って現地で結婚、しばらくは
配偶者の国に住んでいたけれど、その後、日本に住むことになったという
カップルも大勢いると思います。そのような場合には、日本に行く前に、
外国にある日本大使館か総領事館で、外国人配偶者のビザ(査証)を申請
する方法があります。
この場合、配偶者ビザを先に取り、日本に入国するときに「日本人の配偶者等」
の在留資格を与えられることになります。
ビザが取得できるまでの期間は、国によってかなりバラつきがあるようなので、
あらかじめ現地の大使館などによく確認しておくといいですね。
なお、ビザを取得したら、3カ月以内に日本に入国しなければならないので、
その点も気をつけてプランをたててください。
ポイント:
ビザを申請する本人(外国人の夫か妻)と日本人配偶者が、居住する国の
日本大使館か総領事館に、必要書類をそろえて提出します。
必要書類はたいだい以下のとおりですが、国によってまた個人の状況によって、
違ってくる場合があるので、必ず事前に電話等で確認するようにしてください。
<必要書類>
申請者(外国人配偶者)
1.パスポート
2.写真 2枚(縦4.5cm×横4.5cm)
3.査証申請書 2通
4.入国理由書
5.在職証明書
6.婚姻証明書
7.履歴書
8.残高証明書
日本人配偶者
1.身元保証書 所定の用紙があります。
2.質問書 所定の用紙があります。
3.戸籍謄本
申請日から6カ月以内で、婚姻が記載されているもの
4.住民票
申請日から6カ月以内
5.パスポート
6.その国での滞在ビザ
7.身元保証人の納税証明書
日本人配偶者に日本での収入がない場合は、
連帯保証人(日本人配偶者の親など)が必要になります。
8.身元保証人の在職証明書
9.その他
銀行の残高証明書などを求められることもあります。
●外国人配偶者が既にほかの在留資格をもっている場合
配偶者が既に何かの在留資格(例:投資・経営、留学など)をもって日本に
滞在し、日本人と結婚した場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更
することもできます。
その際は、必要書類をそろえ、資格の変更の理由が生じた時から在留期間の
満了日以前までの間に、居住地を管轄する地方入国管理局に申請します。
なお、個人の状況によって提出書類が違ってきますので、事前に必ず入国
管理局に確認してください。
<必要書類>
在留資格変更許可申請書 1通
下のページからダウンロードできます。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html
外国人配偶者のパスポート
外国人登録証明書
日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)、または婚姻届受理証明書
日本人配偶者の住民票
在職証明書および納税証明書
手数料 4000円分の収入印紙を用意
その他 身元保証書、結婚式の写真などの提出を求められることもあります。
●子どものビザ申請
日本人の実子で外国籍の子どもの在留資格は、配偶者と同じく「日本人の
配偶者等」になります。ビザ申請には、「日本人の配偶者等」で必要な書類
のほか、親子関係の記載がある戸籍謄本などが必要になります。
★このサイトでよく検索されているキーワードです。
外国人登録とは
アメリカ 結婚 手続き
外国人配偶者の子どもを日本に呼び寄せる場合は、「定住者」(法務大臣が
特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者)の在留資格
になります。申請には、子どもの出生証明書、写真、日本人保護者の戸籍謄本、
住民票、在職証明書、納税証明書などが必要になりますので、事前に入国管理局
に問い合わせて確認しておきましょう。
外国人配偶者が在留資格認定証明書を受け取ったら、外国人配偶者本人が、
外国にある日本大使館や総領事館でビザ申請用紙をもらい、記入後、他の
必要書類と一緒に提出、申請します。遠隔地の場合は郵送もできます。
<必要書類>
1.ビザ申請書
2.在留資格認定証明書
3.パスポート
4.写真2枚
必要書類は、申請内容や国情により異なりますので、詳しくは事前に必ず
各在外公館(日本大使館や総領事館)に問い合わせて下さい。
●外国で配偶者ビザを取る方法
仕事や留学で海外に住んでいたときに知り合って現地で結婚、しばらくは
配偶者の国に住んでいたけれど、その後、日本に住むことになったという
カップルも大勢いると思います。そのような場合には、日本に行く前に、
外国にある日本大使館か総領事館で、外国人配偶者のビザ(査証)を申請
する方法があります。
この場合、配偶者ビザを先に取り、日本に入国するときに「日本人の配偶者等」
の在留資格を与えられることになります。
ビザが取得できるまでの期間は、国によってかなりバラつきがあるようなので、
あらかじめ現地の大使館などによく確認しておくといいですね。
なお、ビザを取得したら、3カ月以内に日本に入国しなければならないので、
その点も気をつけてプランをたててください。
ポイント:
ビザを申請する本人(外国人の夫か妻)と日本人配偶者が、居住する国の
日本大使館か総領事館に、必要書類をそろえて提出します。
必要書類はたいだい以下のとおりですが、国によってまた個人の状況によって、
違ってくる場合があるので、必ず事前に電話等で確認するようにしてください。
<必要書類>
申請者(外国人配偶者)
1.パスポート
2.写真 2枚(縦4.5cm×横4.5cm)
3.査証申請書 2通
4.入国理由書
5.在職証明書
6.婚姻証明書
7.履歴書
8.残高証明書
日本人配偶者
1.身元保証書 所定の用紙があります。
2.質問書 所定の用紙があります。
3.戸籍謄本
申請日から6カ月以内で、婚姻が記載されているもの
4.住民票
申請日から6カ月以内
5.パスポート
6.その国での滞在ビザ
7.身元保証人の納税証明書
日本人配偶者に日本での収入がない場合は、
連帯保証人(日本人配偶者の親など)が必要になります。
8.身元保証人の在職証明書
9.その他
銀行の残高証明書などを求められることもあります。
●外国人配偶者が既にほかの在留資格をもっている場合
配偶者が既に何かの在留資格(例:投資・経営、留学など)をもって日本に
滞在し、日本人と結婚した場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更
することもできます。
その際は、必要書類をそろえ、資格の変更の理由が生じた時から在留期間の
満了日以前までの間に、居住地を管轄する地方入国管理局に申請します。
なお、個人の状況によって提出書類が違ってきますので、事前に必ず入国
管理局に確認してください。
<必要書類>
在留資格変更許可申請書 1通
下のページからダウンロードできます。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html
外国人配偶者のパスポート
外国人登録証明書
日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)、または婚姻届受理証明書
日本人配偶者の住民票
在職証明書および納税証明書
手数料 4000円分の収入印紙を用意
その他 身元保証書、結婚式の写真などの提出を求められることもあります。
●子どものビザ申請
日本人の実子で外国籍の子どもの在留資格は、配偶者と同じく「日本人の
配偶者等」になります。ビザ申請には、「日本人の配偶者等」で必要な書類
のほか、親子関係の記載がある戸籍謄本などが必要になります。
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外国人登録とは
アメリカ 結婚 手続き
外国人配偶者の子どもを日本に呼び寄せる場合は、「定住者」(法務大臣が
特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者)の在留資格
になります。申請には、子どもの出生証明書、写真、日本人保護者の戸籍謄本、
住民票、在職証明書、納税証明書などが必要になりますので、事前に入国管理局
に問い合わせて確認しておきましょう。
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