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<title>国籍？手続き？国際結婚♪お役立ち便利情報</title>
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<description>最近はアジア諸国を中心とした国際結婚がとても増えてきています。それに伴う国際結婚手続きや国籍問題など疑問がいっぱい！ここでは国際結婚に関する手続きや国籍などに関する便利で役立つ情報を発信していきます！
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 <title>国籍？手続き？国際結婚♪お役立ち便利情報</title>
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<title>外国人登録とは？</title>
<link>http://www.kokusaijan.com/archives/380495.html</link>
<description>　配偶者ビザと在留資格を取得して、日本に入国することができた後も、日本に
住むための手続きはまだあります。

●外国人登録とは？

日本に入国して90日以上滞在する外国人は、90日以内に居住する市区町村役所で
外国人登録をしなければなりません。（日本で生まれ...</description>
<dc:creator>kokusaijan</dc:creator>
<dc:date>2008-09-05T18:44:20+09:00</dc:date>
<dc:subject>結婚手続の方法</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[　配偶者ビザと在留資格を取得して、日本に入国することができた後も、日本に<br>
住むための手続きはまだあります。<br>
<br>
●外国人登録とは？<br>
<br>
日本に入国して90日以上滞在する外国人は、90日以内に居住する市区町村役所で<br>
外国人登録をしなければなりません。（日本で生まれた外国籍の子どもの場合は<br>
60日以内）<br>
<br>
外国人登録法によると、外国人登録とは、<br>
<br>
「（目的）第一条　この法律は、本邦に在留する外国人の登録を実施することに<br>
　よつて外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ、もつて在留外国人の公正<br>
　な管理に資することを目的とする。」<br>
<br>
とあります。つまり、外国人の住民登録のようなものです。<br>
<br>
日本人には戸籍や住民票など出生や居住地を証明するものがありますが、外国籍の<br>
人にはありません。そこで、それらに代わるものとして、日本での居住地や家族<br>
関係などを役所に登録しておき、「外国人登録証明書」（カード）や「登録原票<br>
記載事項証明書」を発行してもらうことができるのです。<br>
<br>
●ビザ（査証）、在留資格、外国人登録、の違い<br>
<br>
日本に入国するまでに、すでにビザと在留資格を取得しているわけですが、さらに<br>
外国人登録も必要です。この３つの違いは何なのでしょうか？<br>
<br>
「ビザ（査証）」とは：<br>
<br>
ビザは外務省の在外公館（外国にある日本の大使館や総領事館）で取得するもので、日本に到着した後、国内では取得できません。 「ビザ」とは、日本に入国しようと<br>
する外国人のパスポート（旅券）に付与する「入国のための推薦」であり、その<br>
外国人が所持するパスポートが真正であることを認定するものです。したがって、<br>
ビザそのものが入国を保証するものではありませんが、空港などにおける入国申請<br>
のための要件の１つとされています。 <br>
<br>
「在留資格」とは：<br>
　<br>
日本に入国する外国人は、到着した空港や海港において、入国審査官（法務省管轄<br>
の入国管理局の職員）に上陸申請を行ない、パスポートの有効性、ビザの有無、<br>
入国目的や滞在予定期間などが審査されます。これらの要件が入国管理法に定め<br>
られた上陸条件に合致して初めて「上陸」が認められます。<br>
<br>
このとき、パスポートに「上陸許可証印」が押され、日本で行うことができる活動<br>
・身分・地位を表す「在留資格」、「在留期間」、「上陸許可年月日」などが表示<br>
されます。これで初めて「在留資格」が得られたことになります。<br>
<br>
「外国人登録」とは：<br>
<br>
日本入国後に、居住する市区町村の役所を窓口として行う手続きで、外国人の住民<br>
登録のような意味合いをもちます。]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kokusaijan.com/archives/380504.html">
<title>外国人登録の手続き</title>
<link>http://www.kokusaijan.com/archives/380504.html</link>
<description>●外国人登録の必要性

　外国人の身分証明書の役割を果たしています。外国人登録をすると、写真入りの「外国人登録証明書」（カード）が発行されますし、必要に応じて「登録原票記載
事項証明書」を発行してもらえます。後者は日本人の住民票とほぼ同じ内容の証明
とな...</description>
<dc:creator>kokusaijan</dc:creator>
<dc:date>2008-09-05T18:25:45+09:00</dc:date>
<dc:subject>結婚手続の方法</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[●外国人登録の必要性<br>
<br>
　外国人の身分証明書の役割を果たしています。外国人登録をすると、写真入りの「外国人登録証明書」（カード）が発行されますし、必要に応じて「登録原票記載<br>
事項証明書」を発行してもらえます。後者は日本人の住民票とほぼ同じ内容の証明<br>
となるので、住民票の提出が必要となる手続きの際はこの証明書を使うことができ<br>
ます。外国人登録をすれば、国民健康保険に加入することができますし、印鑑登録<br>
をして車を購入するときなどに印鑑証明を取ることもできます。<br>
<br>
●対象となる人<br>
<br>
　日本に居住する外国籍の人です。具体的には、日本に入国して90日以上滞在する人、日本で生まれて60日以上日本にとどまる人、日本国籍を離脱・喪失してから60日以上日本に滞在する人が対象となります。<br>
<br>
 なお、16歳未満の人は、同居している親族が代理申請することになっており、<br>
本人が申請することはできません。16歳以上の人は、病気その他の身体の故障により本人が役所に出向いて手続きを行えない場合を除いて、代理人による申請は認められていません。<br>
<br>
●必要書類<br>
<br>
　・パスポート<br>
　・写真２枚（縦4.5cm×横3.5cm）……上半身、正面、無帽、無背景で<br>
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ６か月以内に撮影した鮮明なもの<br>
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※16歳未満の人は写真は不要です。<br>
　・外国人登録申請書（役所にあります）<br>
<br>
写真はサイズのみならず、顔の大きさや頭上の余白の寸法まで細かく指定されて<br>
いますので、注意が必要です。<br>
<br>
申請書の見本は外国人登録「新規登録の申請」（法務省のホームページ）で見る<br>
ことができます。「外国人登録申請書（表裏）」をクリックし、裏面を見ると、<br>
写真の指定サイズも確認できます。<br>
<br>
●手続きをする場所<br>
<br>
居住する市区町村の役所へ必要書類を持って、申請窓口に行き、そこで申請書を<br>
もらいます。本人、または日本人配偶者が代わりに記入してもかまいませんし、<br>
役所の担当の人が質問をしながら記入してくれる場合もあります。<br>
<br>
●申請書記入に使用する言語<br>
<br>
申請書に記入するための使用言語は、日本語と英語（ローマ字、アルファベット）<br>
が併用されます。<br>
<br>
英語以外の外国語は、日本語または英語に置き換えなければなりませんが、中国<br>
など漢字の場合はその漢字で記入できます。中国には日本にない漢字がたくさん<br>
ありますが、そのまま使ってもかまわないとされています。<br>
<br>
申請者の母国語がアルファベットや漢字以外の文字の場合でも、パスポートには<br>
氏名がアルファベットで記載されているので、その表記で登録します。]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kokusaijan.com/archives/380519.html">
<title>在留資格とは？</title>
<link>http://www.kokusaijan.com/archives/380519.html</link>
<description>　外国人配偶者が日本に住むには、さまざまな手続きが必要になります。
まず、配偶者が日本に入国するためには、「ビザ（査証）」と「在留資格」が
必要です。さらに、無事入国できたあとは、市区町村の役所に「外国人登録」
をしなければなりません。

この項では、ビ...</description>
<dc:creator>kokusaijan</dc:creator>
<dc:date>2008-09-05T18:11:39+09:00</dc:date>
<dc:subject>結婚手続の方法</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[　外国人配偶者が日本に住むには、さまざまな手続きが必要になります。<br>
まず、配偶者が日本に入国するためには、「ビザ（査証）」と「在留資格」が<br>
必要です。さらに、無事入国できたあとは、市区町村の役所に「外国人登録」<br>
をしなければなりません。<br>
<br>
この項では、ビザと在留資格の取得方法について説明します。<br>
これには２通りのやり方がありますが、今回は、日本人配偶者（あるいはその家族）が事前に日本で在留資格認定証明書を取ってからビザ申請をする方法について、<br>
お伝えします。<br>
<br>
<br>
＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊<br>
<br>
●ビザと在留資格<br>
<br>
入国管理局のホームページによると、ビザと在留資格は次のように説明されて<br>
います。<br>
<br>
ビザ（査証）とは、<br>
<br>
　　在外公館（外国にある日本の大使館又は領事館）で発行されるもので、<br>
その外国人が持っているパスポ－トが有効であるという「確認」と、ビザに<br>
記載された条件のもとで入国させても支障がないという「推薦」の意味を<br>
持っています。<br>
<br>
在留資格とは、<br>
<br>
　簡単に言えば、日本がどのような外国人を受け入れるかについて、その外国人<br>
が日本で行おうとする活動の観点から類型化して入管法に定めたものです。上陸<br>
が許可されるための要件の一つとして、外国人の行おうとする活動が入管法に<br>
定める在留資格のいずれかに該当していることが求められており、そのいずれか<br>
に該当していないときは上陸が許可されないことになります。<br>
<br>
＊参考：「在留資格一覧」<br>
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan04.html<br>
<br>
ちょっと分かりにくい部分もありますが、要するに外国人配偶者はビザと<br>
在留資格がないと、日本に上陸し長期滞在することができなくなってしまう<br>
のです。<br>
<br>
在留資格一覧に掲げられているように、外国人には日本に滞在する目的ごとに<br>
在留資格が決められており、原則として、その資格で定められている仕事以外<br>
の活動をすることはできません。<br>
<br>
しかし、国際結婚による外国人配偶者には、そのような制限はありません。<br>
就労も就学も自由です。在留資格は「日本人の配偶者等」で、在留期間は１年<br>
または３年になります。<br>
<br>
●取得の方法は？<br>
<br>
まず外国人配偶者の在留資格認定証明書を日本で代理人が申請し、それを持って<br>
本人（外国人配偶者）が現地の在外公館（日本大使館や総領事館）でビザの申請<br>
を行います。<br>
<br>
◆「在留資格」取得の流れ<br>
<br>
（１）日本にいる代理人（日本人の夫か妻、あるいはその家族）が、居住する<br>
地域の管轄の入国管理局で、必要書類をそろえて在留資格認定証明書を申請します。<br>
<br>
管轄以外のオフィスでは受け付けてくれないので、必ず事前に管轄局を確認して<br>
おきましょう。<br>
<br>
＊管轄の入管を調べるのはこちらで：入国管理局一覧<br>
http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html<br>
<br>
必要書類はだいたい以下のとおりですが、配偶者の国籍によって違ってくるので、<br>
必ず事前に電話等で確認してくださいね。<br>
申請自体に手数料はかかりません。<br>
<br>
＜在留資格認定書申請の必要書類＞<br>
<br>
　１．在留資格認定証明書交付申請書　１通（入国管理局に置いてあります。）<br>
<br>
　＊在留資格認定証明書交付申請がダウンロードできる法務省のホームページ：<br>
　　　http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html<br>
<br>
　２．日本人配偶者の戸籍謄本（３カ月以内のもの）<br>
　　　戸籍謄本に婚姻の記載がない場合は、婚姻届受理証明書が必要です。<br>
<br>
　３．日本人配偶者の世帯全員分の住民票（３カ月以内のもの）<br>
<br>
　４．申請人またはその配偶者の職業および収入に関する証明書<br>
　　（ア）職業を証明するもの（いずれか１つ）<br>
　　　　　　・在職証明書<br>
　　　　　　・納税証明書<br>
　　　　　　・雇用予定証明書など<br>
<br>
　　（イ）年間の収入および納税額を証明するもの（いずれか１つ）<br>
　　　　　　・源泉徴収票<br>
　　　　　　・住民税または所得税の納税証明書<br>
　　　　　　・確定申告書控えの写し<br>
　　　　　　・預金残高証明書<br>
<br>
　５．日本に居住する日本人配偶者の身元保証書<br>
<br>
　　＊身元保証書の書き方がダウンロードできる外務省ホームページ参照。<br>
<br>
　６．外国人配偶者のパスポートのコピー<br>
<br>
　７．申請人（外国人配偶者）の写真　２枚<br>
　　（縦４cm×横３cm　申請前６カ月以内に撮影、上半身無帽，無背景で鮮明な<br>
　　　もの）１枚は申請書に貼付、１枚は裏面に氏名を記入した上で提出。<br>
<br>
　８．質問書　（入国管理局に所定の用紙があります。）<br>
<br>
　９．親族一覧表（申請人からみた親族：配偶者、親、子、兄弟姉妹等を記入）<br>
<br>
　10．２人が写っているスナップ写真２枚（結婚式の写真などで可）<br>
<br>
　11．返信用封筒（430円分の切手（送料及び書留料）を貼り、宛先を明記。）<br>
<br>
　12．その他<br>
　　　履歴書、卒業証明書などの提出を求められることもあるようです。<br>
<br>
（２）在留資格認定証明書が交付されたら、在留資格認定証明書のコピーを１部<br>
手元に保管し、原本を外国にいる配偶者に送付、または届けます。<br>
<br>
在留資格認定証明書が交付されるまでに、２週間～１カ月ほどかかるといわれて<br>
います。混んでいる時期だと２カ月以上かかることもあるようです。あまりにも<br>
遅いときは、入国管理局に電話して状況を聞いてみるとよいでしょう。<br>
<br>
なお、場所にもよりますが、申請する時もかなり待たされるようです。<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kokusaijan.com/archives/380510.html">
<title>外国人登録の時期・変更</title>
<link>http://www.kokusaijan.com/archives/380510.html</link>
<description>●登録の時期

・新規入国者……上陸した日から90日以内

・日本で出生した子ども……出生の日から60日以内

　ただし、両親の一方が日本人で、子どもも日本国籍にしたい場合は、役所に
出生届けを出せば自動的に日本国籍となるので、外国人登録をする必要はあり
ま...</description>
<dc:creator>kokusaijan</dc:creator>
<dc:date>2008-09-05T18:09:01+09:00</dc:date>
<dc:subject>結婚手続の方法</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[●登録の時期<br>
<br>
・新規入国者……上陸した日から90日以内<br>
<br>
・日本で出生した子ども……出生の日から60日以内<br>
<br>
　ただし、両親の一方が日本人で、子どもも日本国籍にしたい場合は、役所に<br>
出生届けを出せば自動的に日本国籍となるので、外国人登録をする必要はあり<br>
ません。子どもを外国籍にする場合は、まず関係大使館に出生の届け出をし、<br>
その国の国籍を得なければなりません。その後、出入国管理局で在留資格を得て<br>
から、外国人登録をするという手順になります。<br>
<br>
・日本で満16歳になった外国人……満16歳になった日から30日以内<br>
<br>
・日本で外国籍となった人……日本で日本国籍を離脱または喪失し、外国籍と<br>
　なった場合、その日から60日以内<br>
<br>
なお、従来の外国人登録の際の指紋押捺ですが、平成12年４月１日から全面的に<br>
廃止になりました。<br>
<br>
●カード受け取りまでの時間<br>
<br>
登録手続きを済ませてから「外国人登録証明書」（カード）が発行されるまでは、<br>
約２～３週間かかります。その間は、申請時にもらう「外国人登録証明書交付予定<br>
期間指定書」という紙が、外国人登録を済ませていることを証明するもの（つまりカードの代わり）となります。<br>
<br>
その「外国人登録証明書交付予定期間指定書」には、発行されたカードを取りに<br>
行く日（数日の余裕をもたせてあるので、その間に行く）が記載されており、<br>
引換証にもなっているので、なくさないように持っていましょう。<br>
<br>
●登録される事項<br>
<br>
市区町村役所は次の事項を外国人登録原票に登録します。<br>
<br>
　(1) 登録番号<br>
　(2) 登録の年月日<br>
　(3) 氏名<br>
　(4) 出生の年月日<br>
　(5) 男女の別<br>
　(6) 国籍<br>
　(7) 国籍の属する国での住所<br>
　(8) 出生地<br>
　(9) 職業<br>
　(10)旅券番号<br>
　(11)旅券発行の年月日<br>
　(12)上陸許可の年月日<br>
　(13)在留の資格<br>
　(14)在留期間<br>
　(15)居住地<br>
　(16)世帯主氏名<br>
　(17)世帯主との続柄<br>
　(18)勤務所または事務所の名称及び所在地<br>
　(19)家族事項<br>
　　・申請に関わる外国人が世帯主である場合は、日本国内に滞在する父・母・<br>
　　　配偶者、および世帯を構成する者の氏名、出生の年月日、国籍と世帯主<br>
　　　との続柄を記入。<br>
<br>
　　・申請に関わる外国人が世帯主でない場合は、日本国内に滞在する父・母・<br>
　　　配偶者の氏名、出生の年月日、国籍を記入。<br>
<br>
なお、上記の登録事項のうち、１年未満の滞在者は(19)「家族事項」の、永住者<br>
および特別永住者は(9)「職業」と(18)「勤務所または事務所の名称及び所在地」<br>
の記入は不要とされています。<br>
<br>
●外国人登録法で定められていること<br>
<br>
16歳以上の外国人は、外国人登録証明書（カード）を常に携帯することが外国人<br>
登録法で義務づけられています。もしも警察官などに身分証明を求められるよう<br>
なことがあった場合は、すみやかに提示できるようにしていなければなりません。<br>
常時持ち歩かなければならない分、紛失等もしやすくなりますので、充分注意<br>
しましょう。<br>
<br>
また、上に挙げた項目のうち、下記のものに変更が生じたときは、市区町村役所<br>
に登録事項変更届を提出しなければなりません。<br>
<br>
●変更の手続きをしなければならない時<br>
<br>
１）住所が変わったとき……14日以内に、外国人登録証明書を新しい居住地の<br>
　　　　　　　　　　　　　市区町村役所の窓口に届出する。<br>
<br>
２）氏名、国籍、職業、在留資格、在留期間、勤務所の名称と所在地が変わった<br>
　　とき……14日以内に届出する。<br>
<br>
３）外国人登録証を紛失したり盗難にあったとき……14日以内に届出する。<br>
<br>
４）日本国籍を取得したとき……帰化が許可されたら、まず居住地か本籍とする<br>
　　市区町村の役所に「帰化届」を提出し、許可された日から14日以内に役所に<br>
　　外国人登録証を返納する。<br>
<br>
５）日本での滞在を終了し出国するとき……出国時に出入国審査官に本人が返納<br>
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　する。<br>
<br>
６）死亡したとき……市区町村役所に死亡届を先に提出し（７日以内）、死亡日<br>
　　　　　　　　　　から14日以内に同居する親族が外国人登録証を代理返納<br>
　　　　　　　　　　する。<br>
<br>
なお、現在では、居住地、在留資格、在留期間等の変更登録申請については、<br>
同居する親族が代わりに申請できるようになっています。<br>
<br>
●切替交付<br>
<br>
上記のような変更事項がなくても、一定の期間を過ぎたら、運転免許証と同様、<br>
外国人登録証も切替をしなければなりません。<br>
<br>
切替の手続きは、新規登録（または前回の切替）の日から５回目（永住者や特別<br>
永住者は７回目）の誕生日より30日以内に行ないます。必要書類は新規登録のとき<br>
と同じです。<br>
<br>
＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊<br>
<br>
以上が外国人登録の方法です。<br>
不明な点があるときは、市役所の担当課にまず聞いてみましょう。]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kokusaijan.com/archives/380537.html">
<title>ビザの申請</title>
<link>http://www.kokusaijan.com/archives/380537.html</link>
<description>◆「査証(ビザ)」取得の流れ

外国人配偶者が在留資格認定証明書を受け取ったら、外国人配偶者本人が、
外国にある日本大使館や総領事館でビザ申請用紙をもらい、記入後、他の
必要書類と一緒に提出、申請します。遠隔地の場合は郵送もできます。

＜必要書類＞

１...</description>
<dc:creator>kokusaijan</dc:creator>
<dc:date>2008-09-05T17:27:12+09:00</dc:date>
<dc:subject>結婚手続の方法</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[◆「査証(ビザ)」取得の流れ<br>
<br>
外国人配偶者が在留資格認定証明書を受け取ったら、外国人配偶者本人が、<br>
外国にある日本大使館や総領事館でビザ申請用紙をもらい、記入後、他の<br>
必要書類と一緒に提出、申請します。遠隔地の場合は郵送もできます。<br>
<br>
＜必要書類＞<br>
<br>
１．ビザ申請書<br>
２．在留資格認定証明書<br>
３．パスポート<br>
４．写真２枚<br>
<br>
必要書類は、申請内容や国情により異なりますので、詳しくは事前に必ず<br>
各在外公館（日本大使館や総領事館）に問い合わせて下さい。<br>
<br>
●外国で配偶者ビザを取る方法<br>
<br>
仕事や留学で海外に住んでいたときに知り合って現地で結婚、しばらくは<br>
配偶者の国に住んでいたけれど、その後、日本に住むことになったという<br>
カップルも大勢いると思います。そのような場合には、日本に行く前に、<br>
外国にある日本大使館か総領事館で、外国人配偶者のビザ（査証）を申請<br>
する方法があります。<br>
<br>
この場合、配偶者ビザを先に取り、日本に入国するときに「日本人の配偶者等」<br>
の在留資格を与えられることになります。<br>
<br>
ビザが取得できるまでの期間は、国によってかなりバラつきがあるようなので、<br>
あらかじめ現地の大使館などによく確認しておくといいですね。<br>
<br>
なお、ビザを取得したら、３カ月以内に日本に入国しなければならないので、<br>
その点も気をつけてプランをたててください。<br>
<br>
ポイント：<br>
<br>
　ビザを申請する本人（外国人の夫か妻）と日本人配偶者が、居住する国の<br>
　日本大使館か総領事館に、必要書類をそろえて提出します。<br>
<br>
必要書類はたいだい以下のとおりですが、国によってまた個人の状況によって、<br>
違ってくる場合があるので、必ず事前に電話等で確認するようにしてください。<br>
<br>
＜必要書類＞<br>
<br>
申請者（外国人配偶者）<br>
１．パスポート<br>
２．写真　２枚（縦４.５cm×横４.５cm）<br>
３．査証申請書　２通<br>
４．入国理由書<br>
５．在職証明書<br>
６．婚姻証明書<br>
７．履歴書<br>
８．残高証明書<br>
<br>
日本人配偶者<br>
１．身元保証書　所定の用紙があります。<br>
２．質問書　所定の用紙があります。<br>
３．戸籍謄本<br>
　　　申請日から６カ月以内で、婚姻が記載されているもの<br>
４．住民票<br>
　　　申請日から６カ月以内<br>
５．パスポート<br>
６．その国での滞在ビザ<br>
７．身元保証人の納税証明書<br>
　　　日本人配偶者に日本での収入がない場合は、<br>
　　　連帯保証人（日本人配偶者の親など）が必要になります。<br>
８．身元保証人の在職証明書<br>
９．その他<br>
　　　銀行の残高証明書などを求められることもあります。<br>
<br>
●外国人配偶者が既にほかの在留資格をもっている場合<br>
<br>
配偶者が既に何かの在留資格（例：投資・経営、留学など）をもって日本に<br>
滞在し、日本人と結婚した場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更<br>
することもできます。<br>
<br>
その際は、必要書類をそろえ、資格の変更の理由が生じた時から在留期間の<br>
満了日以前までの間に、居住地を管轄する地方入国管理局に申請します。<br>
なお、個人の状況によって提出書類が違ってきますので、事前に必ず入国<br>
管理局に確認してください。<br>
<br>
＜必要書類＞<br>
<br>
在留資格変更許可申請書　１通<br>
下のページからダウンロードできます。<br>
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html<br>
<br>
外国人配偶者のパスポート<br>
外国人登録証明書<br>
日本人配偶者の戸籍謄本（婚姻の記載があるもの）、または婚姻届受理証明書<br>
日本人配偶者の住民票<br>
在職証明書および納税証明書<br>
手数料　4000円分の収入印紙を用意<br>
その他　身元保証書、結婚式の写真などの提出を求められることもあります。<br>
<br>
●子どものビザ申請<br>
<br>
日本人の実子で外国籍の子どもの在留資格は、配偶者と同じく「日本人の<br>
配偶者等」になります。ビザ申請には、「日本人の配偶者等」で必要な書類<br>
のほか、親子関係の記載がある戸籍謄本などが必要になります。<br>
<br>
★このサイトでよく検索されているキーワードです。<br>
<a href=”http://www.kokusaijan.com/archives/380495.html”>外国人登録とは</a><br>
<a href=”http://www.kokusaijan.com/archives/380495.html”>アメリカ　結婚　手続き</a><br>
<br>
外国人配偶者の子どもを日本に呼び寄せる場合は、「定住者」（法務大臣が<br>
特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者）の在留資格<br>
になります。申請には、子どもの出生証明書、写真、日本人保護者の戸籍謄本、<br>
住民票、在職証明書、納税証明書などが必要になりますので、事前に入国管理局<br>
に問い合わせて確認しておきましょう。]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kokusaijan.com/archives/330452.html">
<title>国際結婚手続き：基本事項</title>
<link>http://www.kokusaijan.com/archives/330452.html</link>
<description>国際結婚を法的に成立させるには、まず煩雑な結婚手続きから取り組まなければなりません。

日本人同士だったら婚姻届書と２人の戸籍謄本だけですむところですが、法律が違う国の者同士の
結婚ですから、それだけ多くの書類が必要になります。その上それぞれの国に届けを...</description>
<dc:creator>kokusaijan</dc:creator>
<dc:date>2008-08-27T00:56:16+09:00</dc:date>
<dc:subject>結婚手続の方法</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[国際結婚を法的に成立させるには、まず煩雑な結婚手続きから取り組まなければなりません。<br>
<br>
日本人同士だったら婚姻届書と２人の戸籍謄本だけですむところですが、法律が違う国の者同士の<br>
結婚ですから、それだけ多くの書類が必要になります。その上それぞれの国に届けを出さなければ<br>
ならないので、事務処理は煩雑になります。<br>
<br>
また、日本での手続きを先にするか相手の国での手続きを先にするかなどいくつかの方法があります。<br>
<br>
国によって婚姻手続きの方法が異なりますので、すべてを網羅することはできませんが、基本的な<br>
手順を紹介していきたいと思います。<br>
<br>
●　基礎事項<br>
<br>
　婚姻届けが受理されるためには、当事者がその国で定める婚姻の要件を備えていなければなりません。<br>
　たとえば日本人の場合、民法で以下の７つの要件が婚姻に必要とされています。<br>
<br>
<br>
　　　１．男性は満18歳以上、女性は満16歳以上であること。　<br>
<br>
　　　２．配偶者のある者は重婚できない。<br>
<br>
　　　３．再婚の女性は前婚の解消または取消の日より<br>
　　　　　６カ月を経過した後でなければならない。<br>
<br>
　　　４．直系血族または３親等内の傍系血族の間では<br>
　　　　　婚姻をすることができない。<br>
<br>
　　　５．直径姻族の間では婚姻をすることができない。<br>
<br>
　　　６．養親子関係者間の婚姻はできない。<br>
<br>
　　　７．未成年者は父または母の同意が必要。<br>
<br>
<br>
国によって婚姻が可能な年齢も違いますし、その他の条件も異なります。<br>
相手の国で定めている婚姻の実質的要件を、あらかじめ調べておいた方が良さそうですね。<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kokusaijan.com/archives/330632.html">
<title>国際結婚手続：日本で届け出</title>
<link>http://www.kokusaijan.com/archives/330632.html</link>
<description>日本で婚姻届を出す場合、以下の二つの方法があります。

＜１＞　先に日本の役場に婚姻届けを出してから相手の国に届ける場合。

日本への届け出には、以下のものが必要です。

・「婚姻届書」……市区町村の役所にある結婚届けの用紙。結婚の証人として、
　　成人2...</description>
<dc:creator>kokusaijan</dc:creator>
<dc:date>2008-08-27T00:44:31+09:00</dc:date>
<dc:subject>結婚手続の方法</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[日本で婚姻届を出す場合、以下の二つの方法があります。<br>
<br>
＜１＞　先に日本の役場に婚姻届けを出してから相手の国に届ける場合。<br>
<br>
日本への届け出には、以下のものが必要です。<br>
<br>
・「婚姻届書」……市区町村の役所にある結婚届けの用紙。結婚の証人として、<br>
　　成人2人の署名と捺印が必要。<br>
<br>
・「戸籍謄本」（日本人）<br>
<br>
・「婚姻要件具備証明書」……外国籍の人が、本国の法律で結婚の要件を満たしているかどうかを<br>
　　証明するもの。日本語の訳文が必要。<br>
<br>
・「国籍証明となるもの」……外国人の国籍を証明するもの。<br>
　　パスポート、外国人登録証明書、出生証明書など。<br>
<br>
<br>
※「婚姻用件具備証明書」とは、外国人婚約者が「独身であること」「婚姻年齢に達していること」<br>
　など、その国の法律で結婚の実質的要因を満たしていることを証明する書類。<br>
　出身国の在日大使館・領事館で発行しています。<br>
<br>
　しかし、国によっては「婚姻要件具備証明書」を発行していないところもあります。<br>
　その場合は、「宣誓書」「申述書」「公証人証書」なども「婚姻要件具備証明書」の代わり<br>
　として受け付けてもらえます。<br>
<br>
いずれの書類でも、翻訳者の名前も記入した日本語の訳文が必要です。（本人の翻訳も可。）<br>
<br>
<br>
その１<br>
　日本側への必要書類がそろったら、届け出をする市区町村の役所に電話をしましょう。<br>
<br>
　婚姻の届け出をする市区町村役所の戸籍担当に、結婚相手の出身国を告げて必要な提出書類を<br>
　確認します。「婚姻要件具備証明書」を発行する国のリストは役場に備わっていますので、<br>
　発行しない国の場合は代わりにどのような書類をそろえたらいいのかを教えてもらいましょう。<br>
<br>
その２<br>
　相手国の在日大使館・領事館に問い合わせよう。<br>
<br>
　相手国の在日大使館・領事館に電話をかけて、その１で確認した必要書類を発行してもらう<br>
　手順について聞いておきます。<br>
<br>
　また、日本の役所に届け出をした後はこの在日大使館・領事館に届け出をすることになるので<br>
（その4）、その際に必要な書類等も確認しておくようにします。<br>
<br>
その３<br>
　必要書類を集めて市区町村の役所に提出します。<br>
<br>
その４<br>
　「婚姻受理証明書」を発給してもらいます。<br>
<br>
　日本の役所で婚姻届けが受理されたら、その窓口で「婚姻受理証明書」を発給してもらい、<br>
　それを相手国の在日大使館・領事館に提出します。<br>
<br>
<br>
＜２＞　日本の方法で婚姻し、相手の国に届ける場合。<br>
<br>
外国に住んでいても、日本での婚姻手続きを先にする方法です。<br>
<br>
必要書類や手順は「上記＜１＞」と同じです。<br>
ただし、日本の在外公館では日本人同士の婚姻届けは受け付けますが、日本人と外国人の場合は<br>
受け付けていないので、必要書類をそろえて本籍のある日本の市区町村役所に郵送しなければ<br>
なりません。<br>
<br>
ちなみにこれは日本だけへの届け出ですので、相手国への届け出も忘れないようにしましょう。<br>
<br>
<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kokusaijan.com/archives/330781.html">
<title>届け出の日付</title>
<link>http://www.kokusaijan.com/archives/330781.html</link>
<description>●３つの日付け

届け出の日について。

　１、外国で婚姻手続きをした日（平成拾参年参月参日）
　２、海外にある日本の大使館・領事館に届けを出した日（同年四月四日）
　３、その届けが日本の市区町村の役所に届き、新戸籍がつくられた日
　　　（同年五月五日）...</description>
<dc:creator>kokusaijan</dc:creator>
<dc:date>2008-08-13T15:41:03+09:00</dc:date>
<dc:subject>結婚手続の方法</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[●３つの日付け<br>
<br>
届け出の日について。<br>
<br>
　１、外国で婚姻手続きをした日（平成拾参年参月参日）<br>
　２、海外にある日本の大使館・領事館に届けを出した日（同年四月四日）<br>
　３、その届けが日本の市区町村の役所に届き、新戸籍がつくられた日<br>
　　　（同年五月五日）<br>
<br>
１と２の日付けは自分で決められます。<br>
挙式した日など特定の日付けを戸籍に残したいなら、計画的に届けを出すと<br>
いいですね。<br>
<br>
２から３までは、だいたい１カ月くらいかかるといわれています。<br>
すぐに婚姻事実が記載されている証明書類が必要な場合は、<br>
「婚姻届受理証明書」を発行してもらうことができます。<br>
婚姻届を出した役所に行けば、その日に発行してくれます。<br>
<br>
<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kokusaijan.com/archives/330748.html">
<title>戸籍はこうなる</title>
<link>http://www.kokusaijan.com/archives/330748.html</link>
<description>●具体的にはこうなります。

外国人配偶者の名前は、姓・名の順で、基本的にはカタカナで記載。
また、漢字を使用する国に限っては、漢字での記載も認められています。
ただし、その漢字は日本の正字に限られており、自国で使っている俗字
などは使用できません。

...</description>
<dc:creator>kokusaijan</dc:creator>
<dc:date>2008-08-13T15:35:15+09:00</dc:date>
<dc:subject>結婚手続の方法</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[●具体的にはこうなります。<br>
<br>
外国人配偶者の名前は、姓・名の順で、基本的にはカタカナで記載。<br>
また、漢字を使用する国に限っては、漢字での記載も認められています。<br>
ただし、その漢字は日本の正字に限られており、自国で使っている俗字<br>
などは使用できません。<br>
<br>
カタカナの場合、ミドルネームはファーストネームの後に続けて記載されます。<br>
中黒やスペースは入りません。<br>
<br>
たとえば、ポール・マイケル・スミスさんという人の場合、姓がスミス、名がポールマイケルとなって「スミス、ポールマイケル」と戸籍には記載されます。<br>
<br>
記載の具体例：<br>
<br>
「身分事項欄」には自分の出生届出の記載が最初に書かれ、そのあとに婚姻の記載が続きます。海外で先に婚姻手続きをし、日本に届け出た場合、具体的には下のようになります。黒字の( )内は筆者注。<br>
<br>
昭和四拾五年六月七日○○市で出生同月八日父届出入籍<br>
<br>
平成拾参年参月参日国籍△△△（配偶者の国籍の正式名称が入る）<br>
スミス、ポールマイケル（西暦千九百七拾年壱月壱日生）と<br>
□□□□□（婚姻届を出した場所）の方式により婚姻<br>
同年四月四日証書提出<br>
<br>
同年五月五日在□□□□□総領事から送付○○市○○壱番地××××<br>
（もとの戸籍の筆頭者の氏名）戸籍から入籍<br>
<br>
文が全部つながっているのでとても読みづらいですが、新戸籍にはこのように記載されるようです。]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kokusaijan.com/archives/330722.html">
<title>結婚後の戸籍は？</title>
<link>http://www.kokusaijan.com/archives/330722.html</link>
<description>●外国人と結婚すると戸籍はどうなる？

外国人との婚姻を日本の役所に届け出ると、新たにあなたが「戸籍筆頭者」となって、
親から独立した戸籍がつくられます。

以下の「B．氏名（戸籍筆頭者）」のところに、あなたの名前が入るわけです。
そして、各事項の記載は、...</description>
<dc:creator>kokusaijan</dc:creator>
<dc:date>2008-08-13T15:27:35+09:00</dc:date>
<dc:subject>結婚手続の方法</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[●外国人と結婚すると戸籍はどうなる？<br>
<br>
外国人との婚姻を日本の役所に届け出ると、新たにあなたが「戸籍筆頭者」となって、<br>
親から独立した戸籍がつくられます。<br>
<br>
以下の「B．氏名（戸籍筆頭者）」のところに、あなたの名前が入るわけです。<br>
そして、各事項の記載は、国際結婚後、次のように変わります。<br>
<br>
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br>
<br>
A．本籍地<br>
<br>
　海外に住むとしても、日本国内に本籍地が必要です。<br>
　本籍地はどこにしてもかまいませんが、普通は親の住所を本籍地にしておくようです。<br>
　戸籍謄本が必要になったときなどは、本籍のある役所に取りに行くことになりますから、<br>
　代わりに行ってくれる人が近くにいたほうが便利でしょうね。<br>
<br>
B．氏名（戸籍筆頭者）<br>
<br>
　あなたの氏(姓)名が入ります。<br>
<br>
C．生年月日<br>
<br>
　あなたの生年月日<br>
<br>
D．父<br>
<br>
　あなたの父親の氏(姓)名（故人でも記載される）<br>
<br>
E．母<br>
<br>
　あなたの母親の名（故人でも記載される）<br>
<br>
F．続柄<br>
<br>
　あなたの父母から見た続柄<br>
<br>
G．名<br>
<br>
　あなたの名。氏(姓)は記載されません。<br>
<br>
H．配偶者区分<br>
<br>
　「妻」または「夫」と記載される。<br>
　戸籍筆頭者が自分であっても、このように書かれます。<br>
<br>
I．身分事項欄<br>
<br>
　外国人配偶者との婚姻事実が記載されます。<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kokusaijan.com/archives/330709.html">
<title>戸籍の記載事項とは？</title>
<link>http://www.kokusaijan.com/archives/330709.html</link>
<description>戸籍に記載されているのは、次のような事項です。
あなたが結婚する前の戸籍には、どのようなことが書かれているかというと……。

　A．本籍地…………………親の本籍地
　B．氏名（戸籍筆頭者）……父親か母親の氏(姓)名
　C．生年月日………………あなたの生年月日
...</description>
<dc:creator>kokusaijan</dc:creator>
<dc:date>2008-08-13T15:20:20+09:00</dc:date>
<dc:subject>結婚手続の方法</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[戸籍に記載されているのは、次のような事項です。<br>
あなたが結婚する前の戸籍には、どのようなことが書かれているかというと……。<br>
<br>
　A．本籍地…………………親の本籍地<br>
　B．氏名（戸籍筆頭者）……父親か母親の氏(姓)名<br>
　C．生年月日………………あなたの生年月日<br>
　D．父………………………父親の氏(姓)名（故人でも記載される）<br>
　E．母………………………母親の名（故人でも記載される）<br>
　F．続柄……………………父母との続柄で、長男、二女などと記載。<br>
　　　　　　　　　　　 　　　　　　これで性別も判断される。<br>
　G．名………………………あなたの名。同じ戸籍に入っている人の<br>
　　　　　　　　　　　 　　　　　　氏(姓)は同じなので、ここでは名前だけ<br>
　　　　　　　　　　　 　　　　　　記載される。<br>
　H．配偶者区分……………未婚の場合は空欄<br>
 <br>
以上のような内容です。]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kokusaijan.com/archives/330698.html">
<title>戸籍はどうなるの？　</title>
<link>http://www.kokusaijan.com/archives/330698.html</link>
<description>●　戸籍とは？

　戸籍とは「個人の家族的身分関係を明確にするため、夫婦とその未婚の子とを単位として、　
　氏名・生年月日・続柄などを記載した公文書。本籍地の市町村に置かれる。」（大辞林）
　というものです。

　つまり、日本人が出生してから死亡するまで...</description>
<dc:creator>kokusaijan</dc:creator>
<dc:date>2008-08-13T15:16:12+09:00</dc:date>
<dc:subject>結婚手続の方法</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[●　戸籍とは？<br>
<br>
　戸籍とは「個人の家族的身分関係を明確にするため、夫婦とその未婚の子とを単位として、　<br>
　氏名・生年月日・続柄などを記載した公文書。本籍地の市町村に置かれる。」（大辞林）<br>
　というものです。<br>
<br>
　つまり、日本人が出生してから死亡するまでの出来事（出生、婚姻、死亡など）を記録して<br>
　おく書類で、本籍地の役所に保管され、これがなければパスポートもつくれません。<br>
　世界で戸籍制度のある国は、日本と韓国と台湾だけだといわれています。<br>
<br>
　「夫婦とその未婚の子とを単位」としているので、結婚したら、もとの戸籍から出て、<br>
　夫婦の新しい戸籍をつくることになります。<br>
　<br>
　その際、どちらかが「戸籍筆頭者（各戸籍の最初に記載されている人）」になりますが、<br>
　日本人同士の結婚の場合、夫の姓を選べば夫が筆頭者、妻の姓を選べば妻が筆頭者になります。<br>
<br>
●　戸籍の記載事項<br>
<br>
　戸籍に記載されているのは、次のような事項です。<br>
　あなたが結婚する前の戸籍には、どのようなことが書かれているかというと……。<br>
<br>
<br>
　　A．本籍地…………………....親の本籍地<br>
<br>
　　B．氏名（戸籍筆頭者）……父親か母親の氏(姓)名<br>
<br>
　　C．生年月日………………...あなたの生年月日<br>
<br>
　　D．父………………………...父親の氏(姓)名（故人でも記載される）<br>
<br>
　　E．母………………………...母親の名（故人でも記載される）<br>
<br>
　　F．続柄……………………...父母との続柄で、長男、二女などと記載。<br>
　　　　　　　　　　　 　　    これで性別も判断される。<br>
<br>
　　G．名………………………..あなたの名。同じ戸籍に入っている人の氏(姓)は同じなので、<br>
　　　　　　　　　　　　　     ここでは名前だけ記載される。<br>
<br>
　　H．配偶者区分……………..未婚の場合は空欄<br>
 <br>
<br>
　以上のような内容です。<br>
<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kokusaijan.com/archives/330670.html">
<title>国際結婚手続：外国で届け出</title>
<link>http://www.kokusaijan.com/archives/330670.html</link>
<description>外国で結婚する場合、方法は３つあります。

＜１＞　相手国の方法で婚姻し、日本の在外公館に届ける場合。

まず相手国の法律で定められた方法で結婚の届け出をし、受理された後、現地にある
日本大使館か領事館に届ける方法です。

　●　相手国への届け出に日本人...</description>
<dc:creator>kokusaijan</dc:creator>
<dc:date>2008-08-13T15:06:14+09:00</dc:date>
<dc:subject>結婚手続の方法</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[外国で結婚する場合、方法は３つあります。<br>
<br>
＜１＞　相手国の方法で婚姻し、日本の在外公館に届ける場合。<br>
<br>
まず相手国の法律で定められた方法で結婚の届け出をし、受理された後、現地にある<br>
日本大使館か領事館に届ける方法です。<br>
<br>
　●　相手国への届け出に日本人が必要なもの<br>
<br>
　国によって必要書類が違いますので、必ず事前に確認をしてください。<br>
　基本的には次のものが必要になります。<br>
<br>
・「戸籍謄本」……相手の国の言語での訳文が必要です。　　<br>
　　　　　　　　　有料ですが在外公館で訳してもらうことができます。<br>
<br>
・「婚姻要件具備証明書」……日本人が日本の法律で結婚の要件を満たしているかどうかを　<br>
　　　　　　　　　　　　　　証明するもの。「国際結婚手続き：日本で届け出」参照。<br>
　　　　　　　　　　　　　　「戸籍謄本」だけでいい国もあります。<br>
<br>
　●　日本の在外公館への届け出に必要なもの<br>
<br>
　それぞれ何通必要か、確認しておきましょう。<br>
<br>
・「婚姻届書」……用紙は在外公館にあります。日本でもらうものと同じですので、　<br>
　　　　　　　　　あらかじめどこかで入手しておくこともできます。<br>
<br>
　※ 記入の仕方には必ず疑問が出てくるものなので、事前に鉛筆などで下書きをしてみて<br>
　　疑問の箇所は担当者に聞いてみるとよいでしょう。書き損じがないように、下書き用の<br>
　　見本用紙を備えているところもあります。<br>
<br>
・「戸籍謄本」（日本人）<br>
<br>
・相手の国の公的機関が発行した「結婚証明書」……翻訳者名を記入・捺印した日本語の<br>
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　訳文が必要です。<br>
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翻訳者は本人でもかまいません。<br>
<br>
<br>
＜２＞　先に相手国に届け出をしてから、日本の役場に届ける場合。<br>
<br>
相手国の在日大使館や領事館で先に結婚手続きをしてから、その国が発行する結婚証明書の　<br>
翻訳文を添えて、所定の書類とともに３カ月以内に日本の役所に届ける方法があります。<br>
これを「外交婚」といいます。<br>
<br>
ただし、これは本国人同士の結婚、つまり日本に住んでいるその国のカップルが結婚届けを<br>
出す場合しか認めていない国が多いようです。<br>
<br>
この順序で手続きをしたい方は、まず相手の国の領事館や大使館に問い合わせて、可能か<br>
どうか確認しておいたほうがよさそうです。<br>
<br>
ちなみに中国の方と結婚する場合は、先に中国での婚姻手続きをしたほうがよいということ<br>
が体験者ホームページなどに書かれているようです。<br>
<br>
<br>
その１：相手国の法律で定められた婚姻方法を調べましょう。<br>
<br>
　これはパートナーに調べてもらうのが一番ですね。<br>
　まず役所に問い合わせて正式な婚姻方法を聞きます。必要書類や手順など、<br>
　同じ国でも州によって違う場合があるので注意しましょう。<br>
<br>
その２：相手国にある日本大使館・領事館に問い合わせましょう。<br>
<br>
　住んでいる地域を管轄している日本大使館・領事館に、届け出の方法と必要書類を聞きます。<br>
<br>
その３：必要書類を集め、相手国の方法で結婚の手続きをします。<br>
<br>
その４：「結婚証明書」を発行してもらいましょう。<br>
<br>
　相手国で婚姻届けが受理されたら、「結婚証明書」を発行してもらいます。<br>
<br>
その５：日本の在外公館に届けます。<br>
<br>
　「結婚証明書」に訳文を添え、所定の書類とともに３カ月以内に現地の<br>
　日本大使館・領事館に提出します。<br>
<br>
<br>
＜３＞　結婚する場所の方法で婚姻し、日本と相手国の役所に届ける場合。<br>
<br>
結婚する２人がそれぞれの母国ではない第３国に住んでいて、その国の方法で婚姻手続きを<br>
する場合、また旅行先などで挙式し婚姻手続きをする場合の方法です。<br>
<br>
基本的にその１～５までは＜２＞と同じです。<br>
この場合、パートナーは自分の国にも届け出を出さなければならないので、忘れないように注意しましょう。<br>
<br>
★このサイトでよく検索されているキーワードです。<br>
<a href=”http://www.kokusaijan.com/archives/380495.html”>外国人登録とは</a><br>
<a href=”http://www.kokusaijan.com/archives/380495.html”>アメリカ　結婚　手続き</a><br>
<br>
]]>
</content:encoded>
</item>

</rdf:RDF>